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石綿含有建材調査(アスベスト調査)について③

皆様、こんにちは(o*。_。)oペコッ

季節外れの暑さに少しやられつつあるREINAがお送りいたします(。´-д-)

 

前回は、今危ないと言われている石綿(アスベスト)がなぜ使用されていたのかについてお話いたしました。

前回のを簡潔におさらいすると石綿(アスベスト)は、1つの物質で様々なメリットを併せ持っていたからです。

例えば、耐熱性・防音性・耐腐食性の他にもいいところがあるにもかかわらず、安価であることから使用されていました。

 

今回は、その石綿(アスベスト)が主にどのようなところに使用されていたかをお話いたします

まず、少し法律のお話になるのですが、建物を建てる際には様々な法律をクリアしないと建てられません。

その中の一つに、建築基準法があります。

建築基準法とは、国民の生命・健康・財産を守る為に、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた日本の法律です

その最低基準とお客様の様々なご要望にお応えするための手段の一つとして石綿含有建材が使用されてきました

 

上記の建築基準法の、国民の生命・健康及び財産保護を図る為、建築物の防火規制を定めています

その建築物の用途、規模、地域に応じて、建築物の壁や柱などの主要構造部を耐火構造又は準耐火構造にすることが義務付けられています

※防火規制とは、火災による建築物の倒壊や延焼を防止するための規制の事

石綿(アスベスト)は、優れた性質の一つに難燃性・耐熱性があった事から多くの建材に使用され、不燃・準不燃・難燃性材料が製造された

また、断熱や結露防止、吸音の為に壁や天井などに吹き付け石綿を使用している

 

このように国の法律を守るために、柱や天井様々なところに石綿(アスベスト)は使用されていました

これが長い年月を経て劣化していき様々な健康被害になっていったのです

そのためこれ以上被害を出さないために、今回法律で調査が義務付けられたのが石綿(アスベスト)含有建材調査なのです‼

もっと石綿(アスベスト)について知りたい方は、当社の方にご連絡ください\(^_^)/

当社のGAKUが、詳しくお教えいたします✨

 

※今月最終週は、北信中学校のドリームアップ授業(職場体験)で、今年も当社に3人の子供たちが来てくれることになりました✨

また、ホームページやInstagramにも投稿いたしますのでお楽しみに‼

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